令和8年度 企業主導型保育事業の変更点|積立資産の見直し
【令和8年度 企業主導型保育事業の主な制度改正】

令和8年度より、企業主導型保育事業において全14項目の制度改正が予定されています。
今年度は例年以上に変更幅が大きく、園の運営・収支に直接影響する内容が多く含まれています。
本記事では、その中でも特に影響の大きい「積立資産の見直し」について、現場での対応ポイントを整理して解説します。
令和8年度における企業主導型保育事業の変更点(こども家庭庁)
■ 令和8年度変更点の全体像
今回の改正は、すべて「資金」と「運営」に関わる重要項目です。
理解しやすいよう、以下の4つの観点で整理します。
- 人:職員配置・処遇改善・加算制度
- お金:単価改定・賃金・積立制度
- 運営:定員変更・転用・廃止対応
- 支援:新設加算・臨時措置
■ 積立資産の見直し項目
令和8年度以降、助成金の管理において最も重要となるのが「積立資産の運用見直し」です。
主な変更点は以下の3つです。
① 積立額の上限設定(累計・単年度)
- 累計上限:前年の助成決定額の30%
- 単年度上限:当年度の助成決定額の5%
これまで上限がなかった積立資産に対し、明確な制限が設けられます。
特に助成額が増加した場合は、累計上限を超過する可能性があるため注意が必要です。
なお、上限超過施設には令和12年度末までの猶予期間が設けられています。
② 積立費目の再編(4項目 → 3項目)
- 人件費積立
- 備品購入積立
- 修繕積立
これまでの「施設・設備整備積立」は廃止され、実務に即した3項目へ整理されます。
管理の簡素化が図られる一方、設備投資については別途補助制度の活用検討が必要です。
③ 費目ごとの管理廃止(柔軟運用へ)
従来は費目ごとの管理が必要でしたが、今後は累計上限の範囲内で柔軟な運用が可能になります。
これにより、資金の使途調整が容易となり、財務運営の自由度が大きく向上します。
※令和7年度までの積立分は原則として従来ルールに基づき管理されます。
■ 令和8年度以降のやるべきこと
既に令和8年度を迎え運用見直しがスタートしております。
見直しにあたり下記3つを実施・対策ください。
- ●積立資産の現状把握(限度額・上限額)
- ●助成金収入と対象支出のチェック
- ●積立計画の再構築
※実施方法や対策にお困りの際はENBIで的確にアドバイスいたします♪
■ よくあるご質問(FAQ)
Q. 上限を超過している場合、猶予期間はありますか?
A. 令和12年度末までの猶予期間が設けられており、その間に上限内へ調整が必要です。
Q. 上限超過状態でも積立は可能ですか?
A. 上限額を下回るまでは、新たな積立はできません。
Q. 令和7年度までの積立資産はどう扱われますか?
A. 原則として従来の運用ルールに基づき、同一資産区分で取り崩しを行います。
Q. 旧「施設・設備整備積立」の資産はどうなりますか?
A. 廃止後も既存分は従来ルールで管理・取り崩しを行います。
Q. 上限超過分は最終的にどうなりますか?
A. 猶予期間内に解消されない場合、年度報告時に返還対象となります。
Q. 助成決定額はどの時点の金額で判断されますか?
A. 年度内の最終(通常は第3回)助成決定額変更申請の金額が基準となります。
Q. 単年度上限(5%)も同様ですか?
A. はい、こちらも最終的な助成決定額を基準に算定されます。
その他、積立資産の見直しに関するご質問等ございましたらお気軽にお問合せください♪
■ 今後の解説について
次回は「処遇改善制度の一本化」について詳しく解説予定です。
■ 参考情報
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各園の状況に合わせた実務的な対応策をご提案いたします。
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