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令和8年度 企業主導型保育事業の変更点|処遇改善等加算の一本化

【処遇改善等加算の一本化(区分1・2・3への再編)】

株式会社ENBIでは、企業主導型保育事業の制度改正に関する最新情報を、
園の運営改善・収支管理に役立つ形でわかりやすくお届けしています。
本記事では、令和8年度より実施される「処遇改善等加算の一本化」について、
実務に直結するポイントを整理して解説します。


この記事でわかること

  • ・処遇改善等加算の一本化(旧Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ → 区分1・2・3)の全体像
  • ・キャリアパス要件・研修要件・賃金改善ルールの見直しポイント
  • ・令和8年度以降に園が実施すべき5つの具体的な対応策

令和8年度より、企業主導型保育事業における処遇改善等加算の制度が大きく見直しされ、
従来の「処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」が区分1・区分2・区分3として一本化・再編されました。

本記事では、制度改正のうち「処遇改善等加算の一本化」に焦点を当て、園の運営・人件費管理に直結するポイントを整理します。


■ 処遇改善等加算の一本化(区分1・2・3への再編)

従来の「処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は、令和8年度より区分1・区分2・区分3として再編されました。
一本化の狙いは、賃金改善の実効性を高めつつ、制度をわかりやすく整理することにあります。

項目 変更内容 影響度
制度構造 旧Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを区分1・2・3へ再編し一本化
要件 キャリアパス要件・研修要件の整理と一部緩和
賃金改善 区分1の定期昇給・区分2と3の加算額の1/2以上の毎月支給等

① 区分1・区分2・区分3の整理

  • 区分1:経験に応じた昇給の仕組みの整備や職場環境の改善【基礎分】
  • 区分2:職員の賃金改善【賃金改善分】
  • 区分3:技能・経験の向上に応じた賃金の改善【質の向上分】

従来のⅠ・Ⅱ・Ⅲと比べ、対象職員の範囲と役割がより明確になりました。
これまで加算職員は旧Ⅲのみ対象でしたが、一本化では区分1と2が対象。
これにより「誰をどの区分で算定するか」を人事制度と紐づけて再度設計することが重要です。

② キャリアパス要件・研修要件の見直し

処遇改善等加算の算定には、従来どおりキャリアパス要件や研修要件が求められますが、
令和8年度改正では、園の実情に合わせた柔軟な運用が可能となるよう整理されています。

  • ●キャリアパスの整備(職務・役割・賃金の体系化)
  • ●研修計画の策定(年次・階層別研修の位置づけ)
  • ●評価とフィードバックの仕組み

特に、区分1・区分3の対象職員については、
「役割に応じた賃金」「研修機会」「評価のフィードバック」が一体となっているかを確認してください。

③ 賃金改善ルール

処遇改善等加算は、あくまで賃金体系の改善を目的とした加算であり、
令和8年度改正では、区分毎にルールが明確になり旧と比べ同様の賃金改善が難しくなっております。

  • 区分1:定期昇給等に充当(いわゆる基本給)
  • 区分2:基本給、毎月決まって支払われる手当、賞与または一時金等で改善
  • 区分3:基本給、毎月決まって支払われる手当で改善

※賃金改善ルールに反する運用は、監査・実績報告の際に指摘や返還対象となる可能性があります。


■ 新旧比較(代表的なケース)

ここでは、ENBIにて企業主導型保育園の代表的なケースを用いて、
処遇改善等加算の一本化による加算額の変化を確認します。

ケース 旧制度(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) 新制度(区分1・2・3) 差額
定員19人・標準的な職員配置 299,390円/月 432,080円/月 +132,690円/月

このように、一本化後の制度では加算額が増加するケースが多く
園としては、増加分をどのように賃金改善・人材確保に活かすかが重要なテーマになります。


■ 令和8年度以降のやるべきこと(5つの対応)

処遇改善等加算の一本化を踏まえ、令和8年度以降に園が実施すべき対応は次の5つです。

  • ●対象職員の整理(区分1・2・3ごとの対象者の確定)
  • ●定期昇給の整備(既存昇給制度または新設)
  • ●キャリアパス・研修体系の見直し
  • ●賃金規程・就業規則の改訂
  • ●加算配分計画(誰に・いくら・どのように)の策定
  • ●実績報告・説明資料の整備

まずは、現在の職員構成と役割を整理し、
誰を「区分1」「区分2」「区分3」とするかを明確にしましょう。

次に、処遇改善等加算を前提とした賃金規程・就業規則の整備が必要です。
役割に応じた賃金テーブル・昇給ルール・評価との連動を、職員に説明可能な形で整えておくことが望ましいです。

※制度改正に伴う規程改訂は、社会保険労務士等との連携も視野に入れて検討ください。

※実施方法や対策にお困りの際はENBIで的確にアドバイスいたします♪


■ よくあるご質問(FAQ)

Q. 旧「処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は完全に廃止されますか?

A. はい。令和8年度以降は区分1・区分2・区分3として一本化され、旧区分での算定は行われません。

Q. 区分1・2・3の対象職員は園で自由に決めてよいですか?

A. 対象範囲の基本的な考え方は要綱等で示されており、その範囲内で園の実情に応じて整理します。

Q. キャリアパス要件を満たしていない場合、加算は算定できませんか?

A. 原則として要件を満たすことが必要ですが、令和8年度には一定の猶予・誓約による運用も示されています。

Q. 賃金改善額の1/2以上を賃金に充てるルールとは何ですか?

A. 加算額のうち、区分2と3の加算額合計の1/2以上を毎月支払う基本給・手当による改善することが求められるルールです。

Q. 区分3は必ず算定しなければなりませんか?

A. 必須ではありませんが、園の人員構成・役割に応じて活用することで、幅広い職員の処遇改善が可能になります。

Q. 実績報告での確認ポイントは何ですか?

A. 対象職員の範囲、賃金改善額、キャリアパス・研修の実施状況などが主な確認ポイントとなります。


■ 今後の解説について

次回は、定員数の変更も関連する基本分単価の細分化について解説予定です。


■ 参考情報

企業主導型保育事業ポータルサイト
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制度改正への対応や、処遇改善・賃金配分についてのご相談は随時受け付けております。
各園の状況に合わせた実務的な対応策をご提案いたします。
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0120-939-080(平日9:30~17:30)

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