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保育施設等における消毒液や消毒剤の使用に関する注意喚起について

【保育施設等における消毒液や消毒剤の使用に関する注意喚起について】
 
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
  
掲題の件、内閣府より保育施設等における消毒液や消毒剤の使用に関する注意喚起がなされました。
本件につきましては報道もされていますが、保育所に通う子どもが手指消毒用のアルコール消毒液をなめたことによる急性アルコール中毒で救急搬送された事案が発生しており、消費者庁においても子どもが消毒液・除菌剤を使用する場合の取扱いについて注意喚起がなされていることを受け情報提供となりました。
つきましては、教育・保育施設において消毒液・除菌剤を使用する場合は、
 
・子どもの手の届かないところに保管すること
・職員など大人の監視下で使用させること
 
等にご留意いただき、子どもが安全に利用するために十分に配意いただきますようにお願いいたします。
以下、消費者庁からの参考資料です。
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・消費者庁_Vol.583 消毒剤・除菌剤の取扱いに留意しましょう。誤飲や眼に入る事故の発生が続いています!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20220228/
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ご不明点やご相談ございましたら企業主導型保育事業スペシャリストの当協会までご連絡ください。
 
一般社団法人 保育支援協会
相談窓口:0120-939-080

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