famcloud保守契約

一般社団法人保育支援協会(以下「当社」という。)及びfamcloudユーザ(第1条(6)に規定する者をいい、以下単に「ユーザ」という。)とは、当社がユーザに販売した famcloudの保守等に係る業務について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。ユーザは、当社にfamcloudライセンス契約に係る注文書を発行したときに、本契約にも承諾したこととし、成立するものとする。

第1条(定義)

本契約中に用いられる以下の用語は、別段の定めない限り、次の定義による。

  • (1)「本件業務」とは、次条第1項に定める本契約の目的たる保守業務をいう。
  • (2)「famcloud」とは、本契約別紙「本契約に基づく本件業務の範囲となるシステム内容」においてその範囲を定める本件業務の対象システムをいう。
  • (3)「委託報酬」とは、本件業務の対価としてユーザから当社に対して支払われる報酬をいう。
  • (4)「第三者ソフトウェア」とは、第三者が権利を有するソフトウェア(サーバー用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDB等を含む。)であって、famcloudに含まれるソフトウェアをいう。
  • (5)「提供資料」とは、本件業務の遂行過程で、ユーザが当社に対して提供した文書、図面、帳簿、マニュアル等(紙媒体によるもののほか、電子ファイル等が格納された電磁的記録媒体によるものも含む。)ならびにそれらの複製物をいう。
  • (6)「ユーザ」とは、当社とfamcloudライセンス契約を締結し、同契約に基づきfamcloudを利用する保育園をいう。

第2条(保守の内容・範囲)

ユーザは、当社に対し、famcloudに関し、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、ユーザはこれを受託する。

  • (1)famcloudに関するユーザからの問い合わせ対応、操作指導その他関連情報の提供
  • (2)famcloudの障害報告に対する原因調査及び原因の切り分け
  • (3)famcloudの障害報告に対する回避策または対応策の回答
  • (4)famcloudの障害の修補(第三者ソフトウェアが原因となったもの、およびユーザの故意または過失による破損の修補を含まない。)
  • (5)famcloudの自動アップデートの実施(第三者ソフトウェアを除く。)
  • (6)前各号に密接関連する業務

第3条(問い合わせ方法)

本件業務に関するユーザから当社への通知、連絡は、メールまたは電話、及びウェブサイトの問い合わせフォームからの問い合わせによるものとする。

第4条(保守業務の実施場所)

  1. 当社は、本件業務を原則として当社および当社が本件業務を委託する第三者の事業所で行うものとする。
  2. 前項にかかわらず、当社が必要と認めた場合、当社はユーザの事業所またはユーザが指定する場所に出張し、本件業務を行うことができるものとする。この場合、当社はユーザに対し、別紙「料金表」に基づき、出張手数料ならびに交通費、宿泊費等の実費を請求することができる。

第5条(委託報酬等)

  1. 本件業務の委託報酬は、以下に定める基本保守料及び超過保守料から構成されるものとする
    (1) 基本保守料月額49,800円
    (2) 超過保守料当社がユーザに提供した本件業務の稼働時間が、基本保守料の範囲を超えるものを超えると当社が判断した場合に、当社およびユーザが別途協議の上で金額を定める。
  2. 当社が、ユーザの依頼にしたがってfamcloudの障害調査を行った場合に、当該障害が当社の帰責性に基づくものではないことが判明し、かつ、当該調査に過分の作業工数または費用を要した場合には、当社はユーザに対し、委託報酬のほか、当該調査にかかる報酬および費用を請求することができるものとする。
  3. 第一項に定める委託報酬等は、別紙「【ソフトウェアライセンス購入】famcloudサービスご利用注文書」中に記載の「サーバー管理費無料期間」の経過後に発生するものとする。同項の委託報酬等については、ユーザおよび当社の合意により金額を変更することができる。

第6条(支払方法)

  1. ユーザは、当月分の委託報酬および費用を、前月末日までに、当社の指定する銀行口座に振り込み送金の方法によって、当社に対して支払うものとする。
  2. 委託報酬および費用の支払いに要する費用はユーザが負担する。

第7条(再委託)

  1. 当社は、本件業務の全部または一部を第三者に委託することができる
  2. 当社は、第三者に本件業務の全部または一部を委託する場合であっても、ユーザに帰責性がある場合を除き、自ら遂行した場合と同様の責任を負うものとする。

第8条(famcloudの停止)

  1. 当社は、famcloudを搭載したサーバー等のハードウェアまたはソフトウェアの故障対応のため、あらかじめユーザに通知したうえで、famcloudの動作を停止することができる。
  2. 前項の停止は、やむを得ない場合には、事後に通知することができる。
  3. 当社は、第1項の停止が当社の責めに帰するべき事由に起因する場合を除き、停止によってユーザに生じた損害を賠償する責めを負わない。

第9条(本件業務の終了)

  1. 第三者ソフトウェアが変更され、または、第三者ソフトウェアの提供またはサポートが中止される場合、当社は、1か月前までにユーザに対して通知することにより、本契約を解約し、本件業務を終了することができるものとする。
  2. 当社は、前項の解約によってユーザに生じた損害を賠償する責めを負わない。

第10条(免責・非保証)

  1. 当社は、famcloudに含まれる機能が、ユーザの特定の目的に適合することを保証するものではない。
  2. 当社は、famcloudのうち、第三者ソフトウェアに依存する部分については、常に最新の第三者ソフトウェアに対応するfamcloudを提供することを保証するものではなく、第三者ソフトウェアの変更に伴ってfamcloudを変更する義務を負わないものとする。
  3. 本契約に特に定める場合を除き、当社は、famcloudに関し、第三者の権利に対する侵害がないこと、famcloudの動作が中断しないこと、ユーザの所期する性能が実現されることの保証を含め、一切の保証を行わないものとする。
  4. 当社は、ユーザのfamcloudの使用により、ユーザまたはユーザ以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、データの滅失・損壊等情報の機密性・完全性・可用性が損なわれる事態が発生し、その結果生じた直接または間接、通常または特別その他いかなる種類の損害につき、悪意または重大なる過失により生じた場合を除いて法的責任を負わない。

第11条(作業場所の提供)

  1. ユーザは、本件業務の遂行のためにユーザの事業所等に立ち入ることが必要な場合、本件業務の遂行に必要な範囲で、当社に対し、作業場所を提供するものとする。
  2. 当社は、前項に基づき提供された作業場所を本件業務の遂行目的以外の目的で使用してはならない。

第12条(資料の提供・管理)

  1. 当社は、ユーザに対し、本件業務の遂行に必要な資料等について、開示を求める場合がある。ユーザが資料等の提供を拒み、もしくは遅延したことにより、または、当該資料等の内容に誤りがあったことにより生じた本件業務の履行遅滞等の結果について、当社は一切の責任を負わないものとする。
  2. 当社は、提供資料を善良な管理者による注意をもって保管管理するものとする。
  3. 当社は、提供資料を本件業務の遂行目的以外の目的で使用してはならない。
  4. 当社は、本件業務が終了したときは、速やかに提供資料をユーザの指示にしたがって返還または廃棄する。

第13条(秘密保持)

  1. ユーザ及び当社は、本件業務に関し相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が表示されたもの(以下本条において「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に漏洩し、または公開してはならない(なお本条において、情報を開示した当事者を「開示当事者」、情報を開示された当事者を「受領当事者」という。)ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合、開示につき予め書面により相手方の同意を得た場合については、この限りではない。法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとする。
  2. 次の各号に該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
    • (1)開示された時点で、すでに公知となっている情報
    • (2)開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
    • (3)開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報
    • (4)開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
  3. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用し、または、複製してはならないものとする
  4. 受領当事者は、秘密情報を紛失または漏洩した場合には、ただちに相手方に通知するとともに、損害の発生または拡大の防止に努めるものとする。
  5. 本条に基づく義務は、本契約終了後1年間存続する。ただし、個人情報に関してはこれを適用せず、別途定めるプライバシーポリシーの定めに従うものとする。

第14条(個人情報)

当社は、本件業務の遂行に際してユーザより取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下本条に同じ。)を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に管理する。

第15条(期間)

  1. 本契約の有効期間は、本契約の締結から3年間とする。ただし、契約期間満了の30日前までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の書面による意思表示がなされなかったときは、本契約は同一の条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
  2. 本契約が終了した後も、第6条(支払方法)、第8条3項(famcloudの停止)、第9条2項(本件業務の終了)、第10条(免責・非保証)、第12条4項(資料の提供・管理)、第13条(秘密保持)、第14条(個人情報)、本条(期間)、第16条3項(解除)、第17条2項(解約)、第18条(契約終了後の措置)、第19条(損害賠償)、第20条(反社会的勢力の排除)、第23条(契約上の地位及び権利義務)、第24条(準拠法)、第25条(紛争解決)は有効に存続する。

第16条(解除)

  1. ユーザ及び当社は、相手方が以下の各号の一に該当したときは、書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
    • (1)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算手続開始の申立てが行われたとき
    • (2)解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされたとき
    • (3)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
    • (4)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
    • (5)第5条に定める委託報酬等の支払が行われず、その総額が1か月分に相当するとき
    • (6)別途定めるfamcloudライセンス契約第6条(禁止行為)の各号に違反する事実が存することを当社において確認したとき。
  2. ユーザ及び当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、または相手方の責めに帰すべき事由によって本契約を継続しがたい重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)当該違反等について、書面による催告をしたにも関わらず、14日以内にこれを是正しないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
  3. 前各項による解除が行われたときは、解除をおこなった当事者は、相手方当事者に対し、損害賠償を請求することができる。また、解除された当事者は、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負担する債務をただちに弁済しなければならない。

第17条(解約)

  1. ユーザは、本契約の存続が適当でないと認めた時は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して1か月前までにメールまたは電話、及びウェブサイトの問い合わせフォームからの問い合わせによる方法で通知することによって、本契約を終了することができる。
  2. ユーザ及び当社は、前項の規定による本契約の終了によって相手方に生じた損害を賠償する責めを負わない。

第18条(契約終了後の措置)

  1. 当社は、事由の如何を問わず、本契約が終了した日以降は、受領済みの提供データを利用してはならない。
  2. 当社は、本契約が終了後、3か月間は、受領済みの提供データ(複製物を含む。)を保持する。ただし、法令上の義務に基づいて保存が義務付けられている場合を除く。

第19条(損害賠償)

ユーザ及び当社は、本契約に関し、故意または過失により相手方に損害を与えたときは、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザ及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下本条において同じ。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
    • (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  2. ユーザ及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何ら の催告を要せず、本契約を解除することができる。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いてユーザの信用を棄損し、又はユーザの業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. ユーザ及び当社は、自己又は自己の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、そ の全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは前項各号に該当しないことを確約する。
  4. ユーザ及び当社は、その下請または再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
  5. ユーザ及び当社は、自己または自己の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとする。
  6. ユーザ及び当社が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
  7. ユーザ及び当社が前各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第21条(完全合意)

本契約は、本契約及び本契約中に記載のある別紙、ならびに別途定めるfamcloudライセンス契約及び同契約中に記載のある別紙の契約内容(以下本条において「本契約等」という。)と併せてユーザ及び当社の間の本件業務に関する全部の合意をなすものであり、本契約等に特段の定めがある場合を除き、本契約等以外にユーザ及び当社が相手方に対して提出された書面、電子メール等に記載された内容ならびに口頭での合意がユーザまたは当社の権利または義務にならないことを相互に確認する。

第22条(契約の変更)

  1. 本契約は、famcloudの利用上必要な限りにおいて、相当と認められる範囲内で変更することができるものとする。
  2. 前項の規定により、本契約を変更する際、当社は、予めその変更の内容をウェブサイト上に表示するとともに、ユーザに対し、メールで通知することとする。

第23条(契約上の地位及び権利義務)

  1. ユーザは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、讓渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第24条(準拠法)

本契約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用される。

第25条(紛争解決)

  1. 本契約に定めのない事項または本契約の各条項に定める規定に疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、ユーザ及び当社において誠意をもって協議し、善後策を策定する。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(以上)

制定日 2020年4月13日